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第13回:自転車――改正道交法が語る“意味”(その2)
6月1日 改正法一部施行

2015.06.09 矢貫 隆の現場が俺を呼んでいる!? 矢貫 隆
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「おじさんッ!!」

自転車乗りの若いお姉さんに「マナーが悪い」と怒られたのは、潜入取材でタクシー運転手を始めたばかりの頃だった。3年か4年くらい前になるだろうか。

「おじさんッ!!(=矢貫 隆)、自転車は左側通行って知らないの!?」
「なんで右側通行をするんですか!?」
「おじさんみたいな人がいるから自転車のマナーが悪いって言われるのよ」

このお姉さん、マナーの悪い自転車乗りに遭遇するたびこうして怒るのか、あるいは腹に据えかねる無法自転車への日ごろの怒りが、たまたま目の前に現れた逆走自転車(=私)に向いたのか、いずれにしても私に向けられたのは容赦のない叱責(しっせき)だった。

いや、お姉さん、ちょっと誤解があるようだ、と言い訳が通用する雰囲気ではまるでなかったものだから、「おじさんッ」「おじさんッ」とおじさんを連呼された自転車乗りのおじさんは、おびえた猫のような逃げ腰で「ごめんなさい。これから気をつけます」とわびてその場を去ったのだった。

明治通り沿いに新宿をでて、新目白通りとの交差点、高戸橋を左折。そのまままっすぐ走って、こんどは山手通りとの交差点を右折する。こうして板橋方面に向かうのが潜入先のタクシー会社までの通勤路で、事が起こったのは、山手通りの手前、信号機のある交差点で、である。

ここで新目白通りを反対側に渡り、向こう側の歩道を通って山手通りにでる。それもいつものコースだから青信号を待ってその幹線道路を渡ったと思ってもらいたい。ところが渡った先の歩道上に乳母車を押した若いお母さんがいたものだから、気を利かせた私は、歩道の手前で彼女に道を譲った。ほんの5mもずれたらガードレールの切れ目がある。そこから歩道に入ればいい。そう判断したのだ。

ところが……。

自転車乗りのお姉さんが、山手通りから坂を下ってきて、マナーに欠ける(=実は道交法違反)自転車乗りのおじさんの行為を目撃したのはその瞬間だった。

正確に言うと、彼女が目撃したのは“その瞬間だけ”だった。おじさんが横断歩道を渡ってきた事実を彼女は知らない。歩道に乗り上げようとして、でも乳母車に道を譲り、5mだけ左にずれたのだという事実を彼女は知らない。彼女の目に映ったのは、まさに、その5mを移動している場面。右側通行しているマナーの悪い自転車乗りのおじさんでしかなかったのだ。だから「おじさんッ!!」となった。

たかだか5m弱。だが、5mだろうが3mだろうが、結果として右側通行になってしまったことに違いはない。自転車を降りなかった私が悪い。それは認める。だから「ごめんなさい」と反省したけれど、でもなぁ、言い訳したかったなぁ。

自転車運転者講習

10年以上前から「自転車ブーム」とは言われていたけれど、爆発的なブームの到来は、知ってのとおり東日本大震災からこっち、ここ4年ほどのことだ。急激に数が増えれば無法・無謀自転車の数も激増するのは世の習いで、朝の通勤時間帯の幹線道路は、まさに、自転車乗りのやりたい放題。当の本人たちにそんな意識はないとしても、周囲を走るクルマの運転手の目にはそう映っている。

マナーのいい自転車とか、とってもマナーの悪い無法・無謀自転車とか、それらに取り囲まれるようにしてタクシーを走らせる私は、仕事を終えればひとりの自転車乗りでもあるわけだから、気持ちは複雑だった。

ヘッドホンをして自転車、スマホを見ながら自転車、後方確認もしないでいきなりの進路変更、交通量の多い大きな交差点での露骨な信号無視、歩道上をすっ飛ばす自転車、どれもこれもだめでしょう。
このままじゃ、いずれ「道交法改正」だの「自転車取り締まり」だの、となってしまうと誰もが想像したとおり、道交法の一部改正。2015年6月1日に、自転車対策としての改正法の一部が施行されたというわけだ。

メディアでさんざん報じられているからその概要は知ってのとおり、危険な違反を繰り返す自転車乗りに「自転車運転者講習」(=3時間の安全講習。手数料5700円)を義務づけるというもの。
講習の対象となる危険行為とは、たとえば信号無視とか酒酔いとかの14の行為(別記)だが、要は、クルマを運転するときに守らなければならない道交法と同じなのだと考えておけばいい。
自転車乗りのお姉さんに怒られた私の逆走は――判断をめぐっては議論百出だろうが――5mとはいえ、14の危険行為のうちのひとつ、通行区分違反とみなされる(かも)。

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返した場合(=検挙された場合)、都道府県の公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受けることになり、応じない場合には「5万円以下の罰金」である。
警視庁のホームページには「一斉指導・取り締まり」とあったけれど、改正法が施行された初日(=6月1日)、東京都内では97カ所で自転車に対する指導・取り締まりが実施されたのだという。

ことは、なにかと話題の自転車問題だし、鳴り物入りでの施行だし、きっと、現場の警察官は杓子(しゃくし)定規に指導・取り締まりを行ったのだろうとは想像がつく。そして、これからしばらく先も、検挙された自転車乗りと警官の間で悶着(もんちゃく)が起きるのだろうとも想像はつく。

この問題を報じるテレビを見ていたら、ニュースキャスターだかコメンテーターだかが「自転車が安全に走れる環境の整備も(取り締まりと)同時に必要ですが……」という趣旨の発言をしていた。全国の道路総延長約120万kmのうち、クルマや歩行者から分離された自転車通行空間の延長は約3000kmちょっとしかない。それはやっぱりだめでしょう。取り締まりだけじゃなく、自転車道の整備も進めなくては、と言ったわけだ。

そうかな?

確かに正論だとは思うけれど、施行された自転車対策としての改正法、そこに込められた意味は、もうちょっと深い、のではあるまいか。

(つづく)

(文=矢貫 隆)

●自転車運転者講習の対象となる危険行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
●自転車運転者講習の対象となる危険行為
    1.信号無視
    2.通行禁止違反
    3.歩行者用道路徐行違反
    4.通行区分違反
    5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
    6.遮断踏切立ち入り
    7.交差点安全進行義務違反等
    8.交差点優先車妨害等
    9.環状交差点の安全進行義務違反等
    10.指定場所一時不停止等
    11.歩道通行時の通行方法違反
    12.ブレーキ不良自転車運転
    13.酒酔い運転
    14.安全運転義務違反     拡大
矢貫 隆

矢貫 隆

1951年生まれ。長距離トラック運転手、タクシードライバーなど、多数の職業を経て、ノンフィクションライターに。現在『CAR GRAPHIC』誌で「矢貫 隆のニッポンジドウシャ奇譚」を連載中。『自殺―生き残りの証言』(文春文庫)、『刑場に消ゆ』(文藝春秋)、『タクシー運転手が教える秘密の京都』(文藝春秋)など、著書多数。

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