Uberの死亡事故で罰せられるのは誰?
自動運転にまつわる“法的責任”のあり方を考える
2018.04.04
デイリーコラム
事故の責任は誰にあるのか?
2018年3月18日に米アリゾナ州テンピで、米ウーバー・テクノロジーズ(以下、Uber)の自動運転実験車両が起こした死亡事故。その衝撃は、事故発生から2週間を過ぎた現在も収まっていない。まだあまりにも多くの疑問が未解明のままになっており、当事者であるUberが沈黙を守っていることもあって、臆測が臆測を呼ぶ展開になっている。
しかし、今回の事件がはっきりと示したのは、「自動運転車が事故を起こした場合、その責任は誰が取るべきなのか」という根本的な問題を置き去りにしたまま、現実には実験車両がすでに公道を多数走っているということだ。今回の事故の原因については今後の調査を待つ必要があるが、現在の法体系の下で、事故の責任は誰にあるのか、どんな課題が残っているのかについて考えてみる。なお、米国での法的な状況の詳細が不明なため、ここでは「今回のような事故が国内で起きたら」という前提で話を進める。
交通事故を起こした場合の責任には「民事的責任」と「刑事的責任」の2つがある。民事的な責任とは、簡単にいえば被害者への損害賠償の問題であり、刑事的な責任とは、犯罪行為について国から処罰を受けることを指す。このうち民事的な責任については、一般には保険制度により被害者を救済する仕組みが日本では確立している。さらにいえば「行政罰」として、「免許停止」「免許取り消し」といったような処分がある。
まず民事的な側面から考えると、交通事故による損害賠償には、人をけがさせたり死亡させたりした場合の「人損」と、クルマが店舗などに衝突して壊してしまった場合のような「物損」がある。人損や物損の損害賠償責任に関する法律では、運転者が責任を問われるだけでなく、運送会社の車両が事故を起こした場合などには、運転者を雇用している使用者の責任として会社が損害賠償責任を負うこともある。
さらに、自動車に欠陥があった場合は「製造物責任法(PL法)」が絡んでくる。道路に穴が開いていたとか、信号機が故障あるいは停電していたなど、道路や設備に瑕疵(かし)があった場合は「営造物責任」の問題も出てくる。
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メーカーが刑事責任を問われることは少ない
次に刑事的な責任を考えてみよう。通常の交通事故では主にドライバーが処罰の対象であり、メーカーの責任が問われることはまれだ。現行の道路交通法では、第4章で「(安全運転の義務)第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及(およ)び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められている。これは、公道上での自動運転車の実験においても同様だ。
国内では、公道上で自動運転車の実験を行う際のガイドラインが定められており、公道での走行の前に、テストコースで十分にシステムを検証することや、実験車両に乗車するドライバーに十分な訓練を施すこと、自動運転のシステムをオーバーライド可能(人間の操作を優先する)にすることなどが求められている。
こうした前提を基に今回の事件を考えてみると、まずUberに民事的な賠償責任があるのは間違いない。実際、「Uberと被害者の遺族との間で、3月29日までに和解が成立した」と報道されている。次に、刑事的な責任についてはどうか。これも詳細な調査結果を待たなければならないが、Uberが十分なドライバーの訓練をしていたのかどうか、あるいは、システムに欠陥があった場合などにはその可能性がある。ただし、これまでの判例を見ると、かなり悪質な例でないと刑事責任まで問われることは少ない。
過去に刑事訴追された例を見ると、三菱自動車のリコール隠しのように「欠陥が分かっていたのに隠蔽(いんぺい)していた」というような悪質な場合に限られている。仮に今回のように、システムに不十分な点があって被害者を認識できなかったとしても、「欠陥があると分かっていたのに実験を続行した」というような悪質な場合でなければ、刑事訴追までには至らない可能性が高い。
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被害者遺族の心を癒やすためにも
ただしドライバーについては、今回地元警察が公開した映像を見ると、十分に前方を確認しながら走行していたとはいえず、安全運転の義務を果たしていなかったとして刑事訴追される可能性はありそうだ。これに関連して、Uberがドライバーに十分な訓練を実施していなかった場合には、Uberも併せて刑事訴追される可能性はゼロではないだろう。
また刑事罰ではないが、仮にセンサーの性能が十分でなく、被害者の発見ができなかった場合には、PL法に基づく賠償が課せられる可能性もある。これについては現在、NHTSA(米国運輸省道路交通安全局)が調査しているところで、この結果を待たなくてはならない。
このように見てくると、今回の事件では「誰が悪いのか」を問うのが非常に難しいことが分かる。Uberに賠償責任はあるが、刑事責任については、仮にシステムの欠陥が事故の原因であったとしても、先に説明したようにこれまでの判例を見ると「欠陥があるのを知りつつ隠蔽していた」というような悪質なケースでない限り問われない可能性が高い。
もちろん、ドライバーも仮に定められていた安全運転の義務(今回はシステムの監視ということになるが)を怠っていたとすると、ある程度の刑事責任を問われるだろうが、自分で運転していて事故を起こした場合に比べると、過失の度合いは小さいとみなされる可能性が高い。そうなると、被害者の遺族は、誰に怒りをぶつければいいのか分からないということになってしまう。賠償請求によって、「お金」という面での補償はあっても、それだけで被害者の遺族の心が癒やされることはない。こうした「心」の問題をどう解決するかも、残された大きな課題といえるだろう。
(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/編集=堀田剛資)
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鶴原 吉郎
オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。
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